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未識魚 /中川譲@技術書典7 け19D 24 時間
>必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません >著作権者の方に許諾を取っていただく 「すぐ出来る範囲でバックアップしろ。保存が優先、権利問題は後回しでいい。問題が起きたら俺達が何とかしてやる。そのためのお役所だ」 と言えない文化庁、一体何を守っているの。
未識魚 /中川譲@技術書典7 け19D 22 時間
返信先: @mishiki
例えば地域の図書館に『ダイ・ハード』のVHSがあってそれが見れなくなるんでバックアップしていいですかという話に文化庁が「ダメ」っていうのなら別に異論はないよ。でも、税金で作られた郷土史映画とか地域紹介ビデオの類がどんどん鑑賞し辛くなってるというような話でしょ、憂慮されてるのは。
未識魚 /中川譲@技術書典7 け19D
おそらく現実にはその間に微妙な作品がいろいろ出てきて、「フィルムが現存してるか微妙。今の権利者は不明。とりあえずここにVHSならある」みたいな作品に対して「とりあえずバックアップしといて。違法にならないようガイドライン作るわ」くらいの対応できない中央官庁は、やはり残念だと思う。
Pok 11 時間
返信先: @mishiki
言質を取られるのを嫌がったにしても、権利者に問い合わせろ、は31条の設立趣旨を否定する言い分のように感じます。権利者との連絡が付かなくても、緊急避難的に何とかするための31条なのに、その適用を嫌がって権利者マターへ戻すのは、所轄官庁の責任ある振る舞いには見えませんね。
未識魚 /中川譲@技術書典7 け19D 11 時間
返信先: @nobuhusababa
同感です。
ネットで通りすがるブラジル人 12 時間
返信先: @mishiki
残念ながら、今の著作権法の有様を考えると非現実的なはなしかもしれない。角川とか大企業達が譲歩してくれないとありえない話。アメリカでパブリックドメインが50年以上なのもディズニーのせいだと聞いたし。